■ 旅行条件書
★ お申込の際は必ずこの旅行条件書をお読みください。
この書面は旅行業法第12条の4に定めるところの旅行取引条件の説明書面及び同法12条の5に定めるところの契約書面の一部となります。
当約款は当社(株)マックス・エーによるものです。
1.企画旅行契約
(1)この旅行は、株式会社マックス・エー(国土交通大臣登録旅行業1729号)(以下「当社」といいます)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を結ぶことになります。
(2)旅行契約の内容・条件は、パンフレット、本旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当社旅行業約款企画旅行契約の部(以下「当社約款」)によります。
(3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることが出来るように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
2.旅行のお申込み
(1)当社所定の旅行申込書(以下「申込書」といいます)に所定の事項を記入の上、お一人様につき下記の申込金を添えてお申込いただきます。申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部又は全部として取り扱います。また、第4項の旅行契約成立前に、お客様がお申込を撤回されたときは、お預かりしている申込金を全額払い戻します。
旅行代金の額
申込金(おひとり)
旅行代金が30万円以上
50,000円以上旅行代金まで
旅行代金が15万円以上30万円未満
30,000円以上旅行代金まで
旅行代金が15万円未満
20,000円以上旅行代金まで
(2)当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約の申込みを受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、旅行者は、当社が予約の承諾の旨を通知した日から3日以内に、当社に申込書と申込金をご提出していただきます。この期間内に申込書と申込金を提出されないときは、自動的にキャンセルとなる場合がありますのでご注意下さい。
3.お申込条件
当社は、次に掲げる場合において、旅行契約の締結に応じないことがあります。
(1) 申込時点で20歳未満の方は当社が別途定めた一定条件に該当する場合を除き保護者の同意書の提出が必要です。
(2) 旅行開始時点で15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただく場合があります。
(3) 特定旅客層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年令、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、申込をお断りする場合があります。
(4) 身体障害者あるいは現在健康を害しておられる方はその旨をお申し出下さい。旅行の実施に支障をきたすと当社が判断する場合には、同伴者の同行を条件とすることがあります。
(5) お客様がご旅行中に疾病、障害その他の事由により、医師の診断又は治療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置を取らせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
(6) お客様のご都合による別行動は原則として出来ません。但し、コースにより別途条件でお受けすることがあります。
(7) お客様のご都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨および復帰の有無、復帰予定日時等の連絡が必要です。
(8) お客様が他のお客様迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、申込をお断りすることがあります。
(9) その他当社の業務上の都合があるときには、申込みをお断りすることがあります。
4.旅行契約の成立時期
(1)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第2項の申込金を受領した時に成立するものとします。
(2)旅行代金未定のコースについては旅行代金確定後、正式に契約の締結をさせていただきます。
(3)ご出発日の前日から数えて1ヶ月以降をきった時点でのお申し込みは、お客様との合意の上での正式契約とさせていただきます。
5.確定書面(最終旅行日程表)
(1)確定した旅行日程、航空機の便名及び宿泊ホテル名が記載された確定書面 (最終旅行日程表) を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しいたします。 (原則として旅行開始日の10日前〜3日前にはお渡しするよう努力いたしますが年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期出発コースの一部では旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に旅行の申込みがなされた場合には出発当日までにお渡しいたします。お渡し方法には、郵送を含みます。又、お渡し期日前であってもお問合せいただければ当社は手配状況についてご説明いたします。
(2)当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前(1)の確定書面に記載するところに特定されます
6.旅行代金のお支払期日
(1)第4項の旅行契約成立時点以降、契約書面に記載する期日までにお支払いいだだきます。
(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日 (以下「基準日」といいます。)
よりも前にお支払いいただきます。)
(2)基準日以降にお申込みされた場合は、申込時点または旅行開始日前の指定期日までにお支払いいただきます。
7.お支払対象旅行代金
「お支払い対象旅行代金とは」、募集広告又はパンフレットに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第2項の「申込金」、第14項(1)の「取消料」、第15項(2)の「違約料」、及び第24項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。
8.渡航手続
(1) ご旅行に必要な旅券・査証・再入国許可及び各種証明書の取得及び出入国手続書類の作成等はお客様にご自身の責任で行っていただきます。ただし 1.当社又は2.旅行業法で規定された「受託旅行会社」のそれぞれにおいて、渡航手続代行に対する旅行業務取扱料金を申し受けることを約し、お客様より渡航手続を委託された場合その一部又は全部を代行します。
9.旅行代金に含まれるもの
(1) 旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用交通機関の運賃(コースにより等級が異なります。別途明示する場合を除きエコノミークラスとなります。)
(2) 旅行日程に含まれる送迎バス等の代金(空港・駅・埠頭と宿泊場所の間)
(3) 旅行日程に明示した観光の代金(バス等の代金・ガイド・入場代金等)
(4) 旅行日程に明示した宿泊代金及び税・サービス代金(2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。)
(5) 旅行日程に明示した食事代金(機内食は除外します。)及び税・サービス代金
(6) お1人様につきスーツケース等1個の受託手荷物運搬代金(お1人様20kgが原則ですが、クラス・方面によって異なりますので、詳しくは係員におたずねください。) 手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託手続を代行するものです。
(7) 添乗員付きコースの添乗員の同行代金
上記(1)〜(7)の代金はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
10.旅行代金に含まれないもの
前第9項に記載のほかは旅行代金に含まれません。その一部を明示します。
(1) 超過手荷物料金(重量・容積・個数の超過分)
(2) クリーニング・電報電話料金・ホテルのボーイ・メイド等に対するチップ、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
(3) 障害、疾病に関する医療費
(4) 渡航手続関係諸経費(旅券印紙・証紙料金・査証料。予防接種料金及び渡航手続代行に対する旅行業務取扱料金等。)
(5) お1人部屋を使用される場合の追加料金
(6) 日本国内におけるご自宅から発着空港までの交通費や宿泊費等
(7) 日本国内の空港を利用する場合の空港施設使用料
(8) 日本国外の空港税・出国税及びこれに類する諸税
(9) 希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー(別途料金の小旅行)の料金
11.旅行契約内容の変更
当社は、旅行契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
12.旅行代金の額の変更
当社は旅行契約成立後であっても、次の場合は旅行代金を変更いたします。
(1)旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加又は減額します。但し増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。
(2)旅行の実施に要する費用の減少を伴う契約内容の変更又は第11項の規定に基づく旅行の実施に要する費用の増加を伴う契約内容の変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものは除きます。)がなされたときは、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
(3)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
13.お客様の交替
(1)お客様は、当社の承諾を得て旅行契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この場合、手数料(お1人様につき10,000円)をお支払いただきます。
(2)旅行契約上の地位の譲渡は当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。
14.旅行の取り消し(旅行契約の解除)
1)お客様は、いつでも以下の表で定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することが出来ます。なお、表でいう「旅行契約解除期日」とは、お客様が当社又は旅行業法で規定された「受託営業所」のそれぞれの営業日・利行時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準としますす。」
注. 取消料の対象となる旅行代金とは、1人部屋追加代金、延泊による宿泊代金、航空機の等級変更による差額運賃等の追加代金を含めた合計額です。
(表)取消料
旅行契約の解除日
取消料(おひとり)
旅行開始日がピーク時の旅行であって、旅行開始日から
起算してさかのぼって40日目にあたる日以降31日目
にあたる日まで
旅行代金の10%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に
あたる日以降3日目にあたる日まで
旅行代金の20%
旅行開始日の前々日から当日まで
旅行代金の50%
旅行開始後の解除又は無連絡不参加
旅行代金の100%
注 :「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までをいいます。 

(2)前号にもかかわらず、特定コースにつきましては、別途お渡しするパンフレット等に記載の旅行条件によります。又、日本発着時に船舶を利用するコースについては、当該船舶に関わる取消料の規定によります。
(3)お客様は次に掲げる場合において、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
a. 契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が旅行開始日又は終了日の変更、入場する観光地・観光施設の変更、運送期間の種類又は会社の変更、運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更、宿泊施設の変更又は宿泊施設の種類の変更、宿泊施設の客室の種類・設備・景観の変更、その他の重要なものであるときに限ります。
b. 第12項(1)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる可能性が極めて大きいとき。
d. 当社がお客様に対し、第5項に定める期日までに、確定書面(最終旅行日程表)を交付しなかったとき。
e. 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
(4)当社は、前(1)、(2)により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金(又は申込金)から所定の取消料を差し引いた差額を払い戻します。又前(3)により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金(又は申込金)の全額を払い戻します。
(5)旅行開始後において、お客様のご都合により旅行契約を解除又は一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。又はお客様の責に帰さない事由により最終旅行日程表に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係わる部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は旅行代金のうちお客様が当該受領することができなくなった部分に係る金額を払戻します。
15.当社の解除権-旅行開始前の解除
(1)当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
a. お客様が、当社があらかじめ明示した性別、年令、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
b. お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
c. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
d. お客様の数が各コースに記載した最少最高人員に達しなかったとき。この場合、当社は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目(第14項(1)の※注に規定するピーク時に旅行を開始するものについては33日前)にあたる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。
e. スキーを目的とする旅行に必要な降雪量などの旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
f. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(2)お客様が第6項に定める期日までに旅行代金を支払わないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は当社に対し、前項(1)に定める取消料に相当する額の違約料をお支払いただきます。
16.当社の解除権-旅行開始後の解除
(1)当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約の一部をを解除することがあります。
a. お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。
b. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員の指示に従わないなどの団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。
(2)当社が前(1)の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。又、当社はこの場合において、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分をお客様に払戻します。
17.旅行代金の払戻し
当社は、第12項(1)、(2)、(3)の規定により旅行代金が減額された場合又は前項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除日の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。ただし、前項(1)において旅行契約が解除されたとき(第14項(1)の場合を除きます。)には、旅行を中止したためにその提供を受けなかった旅行サービスの提供に対して、取消料違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします。
18.契約解除後の帰路手配
当社は、第16項の(1)のa又はcの規定によって旅行開始後に旅行契約を解除したときは、お客様のご依頼に応じてお客様が当該旅行出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。この場合に要する一切の費用は、お客様の負担とします。
19.旅程管理
当社は次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力します。
a. お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
b. 前aの措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるように努めること。又、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めるなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
c. 本項(1)の業務は同行する添乗員によって行わせますが、添乗員が同行しない場合は現地において当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます)により行わせ、その者の連絡先は確定書面(最終旅行日程表)に明示いたします。
20.当社の指示 
お客様は、旅行開始後旅行終了までの間において団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するために当社の指示に従っていただきます。
21.添乗員等の業務
(1)当社は、旅行の内容により添乗員その他のものを同行させて第19項に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
(2)前(1)の添乗員その他の者が同行の業務に従事する時間帯は、原則として8時から20時までとします。
22.当社の責任
(1)当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下手配代行者といいます。)の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。但し損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対し通知があった場合に限ります。
(2)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本損の手配代行者の過失が証明されたときはこの限りではありません。
ア 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
イ 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
ウ 官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
エ 自由行動中の事故。
オ 食中毒。
カ 盗難。
キ 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮。
(3)手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合にかぎ炉、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお一人あたり最高15万円までといたします。(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)

23.特別補償
(1)当社は、前第22項の規定に基づく責任が生ずるか否かを問わず、企画旅行契約約款特別補償規定により、お客様が企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては保証金および見舞金を、また、手荷物に対する損害につきましては損害保証金を支払います。死亡補償金として海外旅行2,500万円、国内旅行1,500万円、入院見舞金として入院日数により海外旅行4万円〜40万円、国内旅行2万円〜20万円、通院見舞金として通院日数により海外旅行2万円〜10万円、国内旅行1万円〜5万円、携行品にかかる損害補償金(15万円を限度)(但し、1個もしくは1対についての補償限度は10万円)を支払います。但し、日程表において当社のサービスが一切行われない旨が明記された日については、当確日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り「当旅行参加中」とはいたしません。
(2)お客様が企画旅行中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法律違反・法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ハンマー等の登山用具を使用するもの。)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力記(モーターハングライダー、マイクロライト等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本稿(1)に基づく補償金および見舞金を支払いません。但し、当確運動が企画旅行の日程に含まれているときはこの限りではありません。当社の募集型旅行参加中の旅行者を対象として別途の旅行代金を収受して実施する企画旅行(オプショナルツアー)二ついては、主たる募集方企画旅行契約の一部として取り扱います。
(3)当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払い義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
24.旅程補償
(1)当社は、以下の(表)左欄に掲げる契約内容の重要な変更(第12項(2)のかっこ書に規定する以外の次の各号に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右蘭に記載する律を乗じた額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
a. 次に掲げる自由による変更
 イ.天災地変
 ロ.戦乱
 ハ.暴動
 ニ.官公署の命令
 ホ.運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
 ヘ.当初の運行計画によらない運送サービスの提供
 ト.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置。
b. 第14項から第16項までの規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
(2)当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して1旅行につき、旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。またお客様1名に対して1旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
(3)当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害補償の額と、お客様が変換すべき変更補償金の額とを相殺した残額とを支払います。
(4)当社は、お客様が同意された場合、金額による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をすることがあります。 
(表)変更補償金

変更補償金の支払いが必要となる変更
1件あたりの率(%)
旅行開始前
旅行開始後
1 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更
1.5
3.0
2 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他旅行の目的地の変更
1.0
2.0
3 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更
(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)
1.0
2.0
4 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更
1.0
2.0
5 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更
1.0
2.0
6 契約書面に記載した宿泊の客室の種類、設備又は景観の変更
1.0
2.0
7 前各合に掲げる変更のうち契約書面のツアー・ダイトル中に記載があった事項の変更
2.5
5.0
注1:「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注2:第4号又は第6号に掲げる変更が一乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1変更として取り扱います。
注3:第7号に掲げる変更については、第1号から第6号までを適用せず、第7号によります。
25.お客様の責任
お客様の故意又は過失、法令、公序良俗に反する行為により当社が損害を被ったときは、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
26.その他
 (1)お客様が個人的な案内、買い物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の不注意による忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様にご負担いただきます。
 (2)お客様のご便宜を図るため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しては、お客様の責任で購入していただきます。
 (3)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
 (4)こども代金は、旅行開始日当日を基準に満2歳以上12歳未満のお子さまに適用されます。幼児代金は、旅行開始日当日を基準に、満2歳未満で航空座席を使用しない方に適用します。
この旅行条件は、2005年4月1日を基準としています。また旅行代金は、2005年4月1日現在有効なものとして公示されている航空運賃・適用規則を基準としています。
※ この条件書に定めのない事項は当社旅行業約款によります。ご希望の方はご請求下さい。
旅行企画・実施
お申し込み・取扱
株式会社マックス・エー
トラベルシーン
国土交通大臣登録旅行業者第1729号
社団法人日本旅行業協会会員
本社:〒112-0014
東京都文京区関口1-23-6 プラザ江戸川橋113
TEL: 03-5225-6711
一般旅行業務取扱主任者:鈴木 純一
マックス・エー湘南営業所

〒251-0045
神奈川県藤沢市辻堂東海岸1−12−20 PMCビル
TEL:0466−33−7083
一般旅行業務取扱主任者:池側 洋一